事業用小規模宅地特例との選択適用を前提に、
新たな納税猶予制度を創設する
(平成31年1月1日から令和10年12月31日まで)
事業用の宅地、
建物、
一定の減価償却資産について、
相続時・生前贈与時に納税猶予
相続税の申告期限後、終身の事業・資産保有の継続要件
被相続人に債務がある場合には、
特定事業用資産の価額から
事業用債務の額
を控除した額を猶予
貸付事業
(アパート、駐車場等)は、
対象外
後継者以外の
相続人の相続税額に
影響が生じない
計算とする
相続前3年以内に事業の用に供された宅地については、特例の対象から除外
その宅地の上で事業の用に供されている
償却資産の価額が、当該宅地の相続時の価額の15%以上であれば、特例の適用対象